会則

第1章(総則)
第1条

本会は、「神奈川医真菌談話会」を継承し、「神奈川医真菌研究会」と称する。

第2章(目的)
第2条

本会は医真菌学に関連する基礎・臨床研究とその先端医学の知識向上並びに会員相互の交流を図ることを目的とする。

第3章(事業)
第3条

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 学術大会(年1 回開催)
(2) その他本会発展のために必要な事業

第4章(会員・参加者)
第4条

本会は次の会員、参加者によって構成される。
(1) 本会の主旨に賛同、 会則の遵守を誓約し、会費の納入により会員登録しもの。
(2) 学術大会の参加者。

第5章(役員)
第5条

本会は次の役員を置く。
(1) 代表幹事 1名
(2) 幹事 若干名
(3) 事務局長 1名
(4) 監事 2名
(5) 顧問顧 若干名
(6) 特別会員 若干名
(7) 名誉会員

第6条
代表幹事は、幹事会にて幹事のなかから選任、決定し、その任期は2年とし、再任は妨げない。

第7条
幹事は、幹事会の推薦するものとし、その任期は、現職の退職時、もしくは 6 5 歳到達年度末のいずれか早い時点までとする。

第8条
事務局長は、幹事会の承認を得たうえで、代表幹事が指名し、その任期は代表幹事の任期に準じ、再任を妨げない。

第9条
監事は、幹事会の承認を得たうえで、代表幹事が指名し、その任期は代表幹事の任期に準じ、再任を妨げない。

第10条
顧問は、代表幹事歴任者および幹事会の推薦するものとし、その任期は、代表幹事の任期に準じ、再任を妨げない。

第11条
特別会員および名誉会員は、幹事歴任者および幹事会の推薦するものとし、代表幹事の任期に準じ、再任を妨げない。
(1) 特別会員とは、本会の目的に賛同し、本会の活動及び事業を支援するものとする。
(2) 名誉会員は、 役員歴任者のなかから選任するものとする。

第6章(運営)
第12条
代表幹事は本会を統括し、1年に1回幹事会を招集する。なお、代表幹事が必要と認めた場合は、臨時の幹事会を招集する。

第13条
幹事会は、名誉会員を除く役員によって構成され、本会の運営に関し、審議、 決定する。ただし、名誉会員も代表幹事の承認をえた上で、幹事会へ出席して意見を述べることができる。
(1)幹事会は、代表幹事も含め、幹事の2分の1以上の出席により成立する。
(2)幹事会における議決は、代表幹事を含む幹事により行われる。
(3)幹事会における議決は、その幹事会の出席者の2分の1以上の賛成により認められる。
(4)委任状を提出した際は出席と認めるが、代理出席は認めない。

第14条
学術大会の開催に当たっては、幹事会において、幹事の中から学術大会会長を選出する。

第7章(会費)
第15条
本会の経費は会費・その他の収入を以って充てる。

第16条
会費は学術大会参加費を含めて、年会費¥ 2000 を学術大会開催時に徴集する。また、学術大会以外で講習会、講演会を開催する場合は、別途参加費を徴収することもある。なお、監事、顧問、特別会員および名誉会員の会費は免除する。

第17条
各年度の幹事会において、前年度の会計報告を行う。

第18条
本会の会計年度は4月1日~ 翌年の3月31日までとする。

第8章(事務局)
第19
本会事務局は原則として代表幹事の施設に事務局を置く。それ以外の施設に事務局を置く場合は、幹事会での了承を必要とする。

第20条
事務局および事務局長は、以下の職務を行う。
(1) 事務局長は、代表幹事を補佐し、本会の円滑な運営にあたる。
(2) 事務局は、本会の資産、学術大会記録、会員名簿を管理する。
(3) 事務局は、学術大会を支援し、協力する。

付則
(1) 本会則は平成17 年 4 月 1 日から施行する。
(2) 特例として、2006 年度の役員は、2005年6月18日の幹事会において決定した役員での稟議により選出した。
(3) 本会の会則は、幹事会での3分の2以上の承認により変更することができる。
(4) 本会の会則は、2017年8月10日の臨時幹事会で、出席者の3分の2以上の承認により変更され、2017年4月1日から施行する。

以上